明治23年10月30日発布の「教育勅語」(以下単に「勅語」という)について、翌明治24年9月、井上哲次郎著中村正直閲『勅語衍義』が発行されました。時の文部大臣芳川顕正も叙を寄せています。これは今も「勅語」解説に関する権威の一つとして認識されています。
「勅語」の解説書は東宮御学問所御進講掛、杉浦重剛に『教育勅語―昭和天皇の教科書』があり、この中には明治40年、文部省「勅語」英語訳も掲載されています。また、現代口語訳としては、国民道徳協会の訳文を明治神宮のホームページで読むことが可能です。先ずは「勅語」本文及び国民道徳協会による訳文をご覧下さい。
教育ニ関スル勅語
朕惟フニ我カ皇祖皇宗国ヲ肇ムルコト宏遠ニ徳ヲ樹ツルコト深厚ナリ我カ臣民克ク忠ニ克ク孝ニ億兆心ヲ一ニシテ世世厥ノ美ヲ済セルハ此レ我カ国体ノ精華ニシテ教育ノ淵源亦実ニ此ニ存ス
爾臣民父母ニ孝ニ兄弟ニ友ニ夫婦相和シ朋友相信シ恭倹己ヲ持シ博愛衆ニ及ホシ学ヲ修メ業ヲ習ヒ以テ智能ヲ啓発シ徳器ヲ成就シ進テ公益ヲ広メ世務ヲ開キ常ニ国憲ヲ重シ国法ニ遵ヒ一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ以テ天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ是ノ如キハ独リ朕カ忠良ノ臣民タルノミナラス又以テ爾祖先ノ遺風ヲ顕彰スルニ足ラン
斯ノ道ハ実ニ我カ皇祖皇宗ノ遺訓ニシテ子孫臣民ノ倶ニ遵守スヘキ所之ヲ古今ニ通シテ謬ラス之ヲ中外ニ施シテ悖ラス朕爾臣民ト倶ニ拳々服膺シテ咸其徳ヲ一ニセンコトヲ庶幾フ
教育勅語の口語文訳〜国民道徳協会訳文による〜
私は、私達の祖先が、遠大な理想のもとに、道義国家の実現をめざして、日本の国をおはじめになったものと信じます。そして、国民は忠孝両全の道を全うして、全国民が心を合わせて努力した結果、今日に至るまで、見事な成果をあげて参りましたことは、もとより日本のすぐれた国柄の賜物といわねばなりませんが、私は教育の根本もまた、道義立国の達成にあると信じます。
国民の皆さんは、子は親に孝養を尽くし、兄弟・姉妹は互いに力を合わせて助け合い、夫婦は仲睦まじく解け合い、友人は胸襟を開いて信じ合い、そして自分の言動を慎み、全ての人々に愛の手を差し伸べ、学問を怠らず、職業に専念し、知識を養い、人格を磨き、さらに進んで、社会公共のために貢献し、また、法律や、秩序を守ることは勿論のこと、非常事態の発生の場合は、真心を捧げて、国の平和と安全に奉仕しなければなりません。そして、これらのことは、善良な国民としての当然の努めであるばかりでなく、また、私達の祖先が、今日まで身をもって示し残された伝統的美風を、さらにいっそう明らかにすることでもあります。
このような国民の歩むべき道は、祖先の教訓として、私達子孫の守らなければならないところであると共に、この教えは、昔も今も変わらぬ正しい道であり、また日本ばかりでなく、外国で行っても、間違いのない道でありますから、私もまた国民の皆さんと共に、祖父の教えを胸に抱いて、立派な日本人となるように、心から念願するものであります。
いま私が議題とするのは、下線部分です。即ち、
斯ノ道ハ実ニ我カ皇祖皇宗ノ遺訓ニシテ子孫臣民ノ倶ニ遵守スヘキ所之ヲ古今ニ通シテ謬ラス之ヲ中外ニ施シテ悖ラス朕爾臣民ト倶ニ拳々服膺シテ咸其徳ヲ一ニセンコトヲ庶幾フ
この文章の中の、「之ヲ古今ニ通シテ謬ラス之ヲ中外ニ施シテ悖ラス」についてです。国民道徳協会の訳文は上に示した通りです。杉浦重剛は「この道は時の古今、国の内外を問わず、これを行ひて謬(あや)まり悖(もと)る(反する)ことなし」と解説しています。
杉浦重剛は先帝陛下に倫理学を講義した人物として知られた方ですが、大正9年、豊島師範学校で教育勅語発布三十年記念が開催された折り、彼の演説したことが座談録に残っています。以下引用いたします。
先達国学院で、勅語記念会を催した時、吉田熊次博士が「之を中外に施して悖らず」の一句に就いて、随分綿密な講演をせられた。其の後で、私は近頃ブラジルから帰つた松田順平君から聞いた実地談をした。
松田君が一人の書生を頼まれて連れて行つたところが、それがアチラの宿屋のボーイになつた。次第次第に深く信用せられ、宿屋の主人は娘を娶はせ、後継者になれといひ出した。主人は葡萄牙人(筆者注:ポルトガル人)で、細君はブラジル人である。さて何故に斯く信用せらるかと聞いて見ると、或時一人の旅客が、朝早く出発して、直ぐ戻つて来て、寝台の下に六千円の金を忘れたから取りに来たといつた。其の時日本人たるボーイに聴き糺すと、金か何か知らんが、物があつたからしまつて置いた。是でせうといつて出してやつた。客は非常に喜んで、二三百の金を礼に出したが、いらぬといつて受け取らなかつた。之を見て宿屋の主人が非常に感心したのであつたといふ。面白い話であつて、而かも其のボーイの父は江州藤樹書院附近の人であつた。藤樹先生の遺徳は実にえらいものだと松田氏の話である。此の通り、之を中外に施して悖らぬ実例があるのだといふやうなことを話した。
下線部分、「之を中外に施して悖らぬ」の「之」を徳目のみに限定していることが明白です。その前に吉田熊次という博士が随分綿密に講演、とありますから「之」の解釈は同じでしょう。国民道徳協会を含めて皆、同じです。
遡って、井上哲次郎『勅語衍義』の解説を引用します。既述のように、この本は「勅語」解釈の権威の一つといっていい代物ですが、本稿のタイトルにもあるように、私が批判しようとしている著書です。
又教ノ人倫交際ニ関シテ、社会成立上必然ノ勢ニ因リテ成ルモノハ如何ナル国ニアリテモ、其国ガ文化ニ進メル以上ハ東西ノ別ナク、中外ノ差ナク、総ベテ同様ノ事情ヲ有スルモノナリ、即チ孝悌忠信ノ如キハ、如何ナル国ニアリテモ、同ジク称揚スベキ徳義ニシテ、独リ我邦ニ限ルモノニアラザルナリ。
「人倫交際ニ関シテ」と限定していますが、「中外ノ差ナク」と「孝悌忠信」から『勅語』の趣旨を徳目と捉えていることは間違いありません。
そして原文の「中外」をすべての解説が「国の内外、我が国と外国、全世界」としています。英訳文では in all places となっていますから、地理的な概念で解釈していることでは、上述した他のものと同じです。
これらの解釈は一般的な漢文の読み方からきていると思います。語調や対句を重視する読み方です。
之ヲ「古今」ニ通シテ謬ラス
之ヲ「中外」ニ施シテ悖ラス
古今→時間→歴史
中外→空間→世界(国内国外)
整然としています。古今ときたので東西(世界)となるのです。しかし、これで本当に意味が通じているのでしょうか。この部分だけを取り出して解釈するからこうなるのです。「勅語」本文をご覧下さい。「斯ノ道ハ・・」は改行された独立の文章です。従って上のすべての文章を対象としています。徳目や人倫交際だけではありません。ここに「中外」曲解の原因があるのです。『勅語衍義』の失策です。
「勅語」は皇祖皇宗の遺業、臣民の忠孝からはじまって、12の徳目を述べられたものであるとともに、明治天皇の立憲君主としての強い御意志をここに表現されたものなのです。真の意味で「天皇の御言葉」として理解されるべきなのです。
数多ある「教育勅語成立物語」は、急な欧化政策と押し寄せるキリスト教文化、国家転覆活動まがいの自由民権運動等、紊乱する明治という時代の思想状況を必ず描いています。帝国憲法は発布されました、しかし教育の大旨が定まっていなかったのです。天皇と日本国民すべてが「徳を一に」する必要があったのです。皇国の國體を、日本人の道を、この時期に天皇が世界制覇の精神基盤などと後に誤解を受けるようなことを、仰るはずがありません。
少し早いですが、結論を申しましょう。「中外」は「朝廷と民間」と読むのが正しい、とするのが私の論です。「中外」は国内国外や外国、東西・世界ではありません。「勅語」には君と臣の来し方と、将来に亘るそのあるべき姿が述べられているのです。また、井上哲次郎や加藤弘之らが基督教徒と論議したように、「勅語」は国家主義でもあるのです。なのに、「この道は外国で行っても」とはどういう意味でしょう。歴史的蓄積としての我が国の道と、どうつながるのでしょうか。世界に通じる普遍的な価値観とは一体どういうことでしょう。明らかな矛盾です。部分的には時間空間の対句としても、全体の文意に疑問が残ります。木を見て森を見ずに近いものがあるような気がします。
私の主張を補強するために以下をご覧下さい。まずは「皇室典範及び帝国憲法制定に関する御告文」の一節です。
皇朕レ謹ミ畏ミ皇祖皇宗ノ神霊ニ誥ケ白サク皇朕レ天壌無窮ノ宏謨ニ循ヒ惟神ノ寶祚ヲ承継シ舊圖ヲ保持シテ敢テ失墜スルコト無シ顧ミルニ世局ノ進運ニ膺リ人文ノ発達ニ随ヒ宜ク
皇祖皇宗ノ遺訓ヲ明徴ニシ典憲ヲ成立シ條章ヲ昭示シ内ハ以テ子孫ノ率由スル所ト為シ外ハ以テ臣民翼賛ノ道ヲ廣メ永遠ニ遵行セシメ益々国家ノ丕基ヲ鞏固ニシ
八州民生ノ慶福ヲ増進スベシ茲ニ皇室典範及憲法ヲ制定ス
惟フニ此レ皆皇祖皇宗ノ後裔ニ胎シタマヘル統治ノ洪範ヲ紹述スルニ外ナラス而シテ朕カ躬ニ逮テ時ト倶ニ挙行スルコトヲ得ルハ洵ニ皇祖皇宗及我カ皇考ノ威霊ニ倚藉スルニ由ラサルハ無シ
皇朕レ仰テ皇祖皇宗及皇考ノ神佑ヲ祷リ併セテ朕カ現在将来ニ臣民ニ率先シ此ノ憲章ヲ履行シテ愆ラサラムコトヲ誓フ庶幾クハ神霊此レヲ鑒ミタマヘ
<筆者注>
「皇」の前に文言を付さないまま改行するのが本来との指摘もありますが、本稿においては読みやすさを重視し、上記のような表記としました。
下線部分「内ハ以テ子孫ノ率由スル所ト為シ」の子孫は明治天皇以降の天皇であり、私の主張する「中」、即ち朝廷と同義語であり、「外ハ以テ臣民翼賛ノ道ヲ廣メ永遠ニ遵行セシメ」の「外」は臣民であり民間です。
帝国憲法・皇室典範に関連するものとしては、「皇室典範および帝国憲法制定に関する御告文」のほかに「憲法発布勅語」「帝国憲法上諭」「皇室典範上諭」があります。その中の「憲法発布勅語」にも私の主張を補強すべき用例がありますので引用します。
朕国家ノ隆昌ト臣民ノ慶福トヲ以テ中心ノ欣栄トシ朕カ祖宗ニ承クルノ大権ニ依リ
現在及将来ノ臣民ニ対シ此ノ不磨ノ大典ヲ宣布ス
惟フニ我カ祖我カ宗ハ我カ臣民祖先ノ協力輔翼ニ倚リ我カ帝国ヲ肇造シ以テ無窮ニ
垂レタリ此レ我カ神聖ナル祖宗ノ威徳ト竝ニ臣民ノ忠実勇武ニシテ国ヲ愛シ公ニ殉
ヒ以テ此ノ光輝アル国史ノ成跡ヲ胎シタルナリ朕我カ臣民ハ即チ祖宗ノ忠良ナル臣
民ノ子孫ナルヲ回想シ其ノ朕カ意ヲ奉體シ朕カ事ヲ奨順シ相與ニ和衷協同シ益々我
カ帝国ノ光栄ヲ中外ニ宣揚シ祖宗ノ遺業ヲ永久ニ鞏固ナラシムル希望ヲ同クシ此ノ
負担ヲ分ツニ堪フルコトヲ疑ハサルナリ
わが国は徳川幕藩体制から立憲君主国となったのです。国民が一体となるには皇室皇族と臣民国民の双方に「あるべき日本人」の姿を示す必要があったのです。ペリーにこじ開けられる様にして開国に至った我が国が、明治22年のこの時期に、世界に向かって我が帝国の光栄を宣揚するはずはありません。国内の「中外」、これは朝廷と臣民に向かって宣揚したと考えるのが妥当です。
さて、上記「憲法発布勅語」において下線を引いた部分、即ち「希望ヲ同ク」するのは、2段落目に「我カ臣民祖先ノ協力輔翼ニ倚リ」とありますから天皇と臣民です。臣民間のみではありません。つまり「中外」は朝廷と民間です。「帝国憲法上諭」でもこの憲法発布勅語と同様、天皇と臣民、また天皇の後嗣と臣民の子孫について述べられています。外国云々はひと言もありません。
ところで、あまり知られていないことかもしれませんが、「勅語」の草案作成者である儒学者元田永孚は、「中外」を朝廷と民間の意味で用いているのです。その例である「元田永孚から時の総理山県有朋への書簡」を以下引用します。
回顧すれば維新以来教育之主旨定まらず、国民之方向殆んど支離滅裂に至らんとするも、幸に聖天子叡旨之在る所と、諸君子保護之力とを以、扶植匡正今日に至りたる処、未だ確定之明示あらざるより、方針に迷ふ者不少、然るに今般之勅諭に而、教育之大旨即ち国民の主眼を明示せられ、之を古今に通じ而不謬、之を中外に施して不悖、実に天下万世無窮之皇極と云べし。
下線部分、「天下万世無窮之皇極」は、日本国が永遠に存続してゆく政治の根本の道、ということです。古今は我が国の歴史、中外は皇室皇族と臣民、そう解釈すべきです。元田はこの道は「我が国の」歴史に照らして間違いないし、朝廷と民間、臣民が実践して誤りは無いと云っているのです。外国の入る余地はありません。
元田は伊藤博文の欧米新知識導入方針で書かれた「教育議」に反論し、「教育議付議」を書いています。祭政教学一致論者です。徳目だけを言っているのではありません。天皇親政論者とも言われていますから、天皇と臣民の積極的な関係を考えていたのかも知れません。
臆測ですが、元田は儒学者ですし、教養人でもあったので「勅語」起草に際して『管子』も当然参考にしたと思います。その『管子』にこんな一節があります。
四肢六道、身之體也。・・・是以、中外不通、・・而諸臣子弟、無宮中之交
これは、(ある決め事で)後宮と外朝との通行が絶たれ、諸臣の子弟が後宮の女官と交わってその勢力を利用することがなくなる、といった君臣論です。
この「中外」は朝廷と民間の意味であり、「勅語」の「中外」と同じです。ちなみに、「中外」に関しては、『大漢和辞典』によれば1番目に、『全訳漢辞海』では2番目に朝廷と民間という意味として記載されています。
これらからも、「勅語」における「中外」に外国云々はあり得ません。「外国で行っても間違いのない道」とは何を指しているのか分かりません。徳目だけなら、あるいは考えられるかも知れません。しかし海外旅行や留学、海外赴任の際の心得や振舞いについて述べられているとは、冗談でも言えません。皇祖皇宗の遺訓をキリスト教社会やイスラム社会で実践することとは思えません。従って、上述した杉浦重剛の演説における「中外」の使用法は、全く取り違えたものだというしかありません。「中外」は外国などではありません。
「中外」曲解の種本となってしまった『勅語衍義』は東京帝大哲学教授井上哲次郎著、中村正直閲で、時の文部大臣芳川顕正も文を寄せています。既にして官版同様の訂正不可の教典でした。そして今日まで訂正されていないのはもちろんのこと、学会から異論も出ていないのが現状なのです。
縷々述べて参りましたが、ここで私の主張を整理しましょう。「勅語」にある
斯ノ道ハ実ニ我カ皇祖皇宗ノ遺訓ニシテ子孫臣民ノ倶ニ遵守スヘキ所之ヲ古今ニ通シテ謬ラス之ヲ中外ニ施シテ悖ラス朕爾臣民ト倶ニ拳々服膺シテ咸其徳ヲ一ニセンコトヲ庶幾フ
の部分は
この道は我が皇祖皇宗の遺訓であって、子孫である天皇と臣民がともに遵守すべきものである。これは我が国の歴史に照らして間違いなく、皇室皇族と臣民が実践して誤りのないものである。天皇である私と臣民はともに皇祖皇宗の遺訓を忘れず、背かないようにし、皆同じ心で事にあたることを強く願うものである。
と解釈すべき。これが私の研究結果なのです。
では、なぜ「中外」について、異論が出なかったのか考える必要があります。井上哲次郎は東京帝大宗教講座創設二十五年の「祝辞」で次のように述べています。
一体明治初年に於いては仏教は排仏毀釈の後を承けて一体に不振の状態に在つた。ところが西洋学術輸入の気運が非常に旺盛なるが為に、仏教、儒教何れも引潮で殆んど世に顧みられないやうな状態となつて居た。大学の如きも其の講ずるところは主として西洋の学術であつて、東洋の学術などといふは見る影も無かつたやうな有様である。
東洋のことが等閑視されていたことがわかります。井上哲次郎は洋行帰りであり、敬宇中村正直はスマイルズ『西国立志編』の訳者です。芳川顕正は留学組です。皆々逸材ですが、「中外」については、ついうっかりが、あったのではないでしょうか。
また、元田永孚は明治24年1月、勅語発布から僅か3ヶ月で他界しました。『勅語衍義』の発行は明治24年9月ですから、当然見ていません。では「勅語」起草者の一人である井上毅は先に引用した『勅語衍義』の最後の部分をどう思っていたのでしょうか。元田が儒教的な徳目を掲げることに満足したように、井上は宗教色の排除ができたことで満足し、「勅語」の解説そのものには関心が薄かったのかも知れません。
『勅語衍義』から116年が経ちました。これまで、「中外」を正しく「朝廷と民間」として解説された書籍等は皆無です。116年間で私ひとりの解釈かも知れません。『勅語衍義』が「中外」を誤って解説したまま今日に至っています。『勅語』は明治天皇から賜ったものなのです。直きこころで読むべきなのです。それなのにまるで井上哲次郎からもらった様な感じです。『勅語』は枉げることなく後世に伝えなければなりません。衆寡敵せずと云います、しかし116年間で私ひとりだとしても、このことは言わなければならないと思います。さもなければ、大帝のご遺徳を穢すことになるからです。また貴重な歴史資料としても、今その真意を明らかにして置かなければなりません。
明治大帝の臣下であった先人の解釈に、疑義は畏れ多いこととは思います。しかし、私も大帝の述べられた「将来の臣民」のひとりです。万世一系の皇統が私たちの自由の淵源であることを理解しています。「うしはく」ではない「しろしめす」御存在の天皇は権力が制限されており、従って為政者も絶対権力をもつことはあり得ません。私たちは皇統を御護りすることで、自由があるのです。明治大帝のお言葉である『教育勅語』を、一字一句に至るまで、子孫に正しく伝えることは、まさしく私たち臣民の義務であると思うのです。
「中外」曲解の原因は、この時代のエリートたちが『勅語』の第一段落を等閑視したことにありました。道徳の淵源に関心がなく、徳目のみを解説するに止まったのです。そして今日まで訂正されなかったのは、我が国知識人の伝統的な権威主義によるものであることは明らかです。
私はことの経緯を含め、平成19年10月末発行予定の拙著『繙読「教育勅語」』―曲解された二文字「中外」―に仔細を述べるつもりです。
きぎすなく焼野の小野の古小道もとの心を知る人ぞなき ―良寛―
以上
参考文献 『井上哲次郎集』第1巻、第9巻 クレス出版
『教育勅語―昭和天皇の教科書』勉誠出版
『新釈漢文体系43』明治書院
『憲法義解』岩波書店
『杉浦重剛座談録』岩波書店
『現代神道研究集成9』神社新報社
文部科学省HP(学制百年史)